Part9「個人事業主、一人親方でも労働組合に入れます!」

先日、飛び込みで労働相談がありました。

相談内容は「残業代の計算方法は?」というもの。

そこで事務所内の応接(知ってる人は笑うかもしれませんが、一応応接セットですよ。あれはあれで立派な、、、)に入ってもらい、話を伺いました。

「残業代の計算方法」については、

一日8時間を超える労働については、一時間当たり25%以上の割り増しになり、

一ヶ月60時間を超えると、一時間当たり50%以上の割り増しになる、、、、、

神奈川県発行の「労働手帳」http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7581/ を見ながら説明しました。

実際の賃金でシュミレーションをしたところ、「日当19000円です」というので、

「お仕事は何をされてるんですか?」と聞いたところ、「水道の設備の仕事をはじめようと思って」とのこと。

いわゆる建設業の個人事業主の方でした。

【個人事業主という職種は様々で、建設業の一人親方、ダンプの運転手など

自分で一定の「生産手段(道具や車など)」をもっているため、仕事の形態が「請負」的にみえることから、労働者なのか自営業者なのかあいまいになっていて、賃金は出来高払いが普通で、労働時間も規制がなく、簡単に解雇されたりします。

社会保険にも入っていないので、国民健康保険・国民年金の加入を各自ですることになります。】

個人事業主の方となると、一般的には「労働基準法」の適用外ですから、残業代を請求するのは難しいのではないか、、、。という話を率直にしました。

しかし、そこで「諦めて、しょうがない」とならないのが我が組合の強みです!

「私たちの組合仲間で、建設業で一人親方をしている方の入れる労働組合があります!」と、横浜市内で一番大きな「横浜建設一般労働組合http://www.kensetu-yokohama.jp/」を紹介しました。

建設業の方は、労働組合に入るメリットがおおいにあります。

この相談者の方も、建設の組合に入っていただけることを期待しています。

建設の労働組合についてちょっと宣伝!

建設の労働組合は、この横浜では前出の「横浜建設一般労働組合」と「神奈川土建」という組合があります。

建設の労働組合は、企業に籍をもたない労働者でつくる労働組合なので、通常の労働組合のように会社と交渉(賃金や労働条件について)するという活動スタイルではなく、

「建設国保」・・・建設労組独自の10割給付の国民健康保険。

「各種共催、労働保険への特別加入」

「事業資金の相談」

「税金対策」etc

 営業(労働)と生活全般にわたったきめ細かいフォローをする活動をしています。

さらに、

県内5万人を超える組織力を活かして、建設業界や建設省、自治体などとの交渉を通じて、建設労働者の賃金・労働条件・単価の改善に取り組んでいます!

建設業で働く労働者、自営業者の方も建設労働組合にぜひ加入をお薦めします!