Part10「アルバイトや臨時でも労働法は適用されます」

日本の労働組合というと、「大企業」の「正社員」のものというイメージ(実態もそう)があります。
圧倒的多数派である中小企業で働く人や、今や拡大の一途をたどる非正規雇用(派遣やアルバイトなど正社員でない労働者の総称)の労働者にとっては「労働組合なんて関係ない」と感じている人も少なくないのではないかと思っています。
でも、私たちの仲間は「非正規でも正規でも、どんな働き方でも労働者みんなの労働条件の向上」を目指して日々運動に取り組んでいます。
ぜひ、多くの仲間に労働組合に入ってもらって一緒に力を合せていきたい!と思っています。
今日は、パートやアルバイトでも臨時や派遣でも労働基準法などの法令を活用しよう!という内容です。
「パートにも有給ってあるの?」「社会保険に入ってないけど、、、」という相談が良くありますが、パートもアルバイトも臨時や派遣も労働者である限り「労働基準法」などの労働諸法が適用されます。
また、週20時間以上働いて、31日以上の雇用が見込まれれば「雇用保険」に加入することができます。というか会社は加入しなきゃいけません。
「社会保険」は1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の3/4以上であれば加入できます。
また、「産前産後休暇」「育児時間」「生理休暇」も労働基準法どおり適用されます。
「有給休暇」については、6カ月間継続勤務し、決められた労働日数の8割以上出勤すればパートタイマーにも年次有給休暇があります。
契約期間が短かったとしても、更新を繰り返して通算で6ヶ月以上あればOKです。
ただ、こういったことはなかなか「個人」では主張しにくいものでもあります。
先日、ある労働者が「有給日数は労働基準法で定められています。。。」といったら社長に「生意気な事言うな」と怒鳴られてもらえなかったというケースがありました。
こんなことを許さないために、労働組合に入って(または作って)、日常的に「正常な労使関係」を築いていくことが必要です。
ぜひみなさんも労働組合に加入してください。
職種や地域で条件の合う労働組合を紹介しますよ!
【横浜地区労】
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