【学習会のお知らせ】

職場を変えるレシピ学習会
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第1回 12月7日(土)16:00~

於 横浜平和と労働会館3階会議室

&オンライン

【争議のお知らせ】

■就労継続支援A型 ココピアワークス(雇止め・福祉法令違反)

 

第3回期日

2025年1月16日(木)10:00~ 横浜地方裁判所 502号法廷

 

■佐藤エステートビル株式会社(団交拒否・協約拒否事件)

 

次回期日

2024年1月21日(火)14:30~ 神奈川県労働委員会(かながわ労働プラザ6階)

 

■善仁会・鶴ヶ峰クリニック(解雇)

7月19日(金)横浜地裁にて、全面解決!ご支援ありがとうございました(^^)/

 

⑧善仁会争議 和解にて全面解決

これまでの記事⇩

①善仁会には労働組合が必要です

②善仁会・鶴ヶ峰クリニック前で宣伝行動を行いました。

③地位確認を求めて提訴―パワハラと過重業務で休職している労働者を排除

④善仁会・違法解雇・パワハラ事件 第一回目の期日に法人・代理人ともに出席せず 

⑤第二回期日・法人代理人の雑な実務 法人側答弁書は再提出

⑥「復職の意思がない」との法人の詭弁崩す  

⑦経過報告(2023年11月)

 

 

 

私たち横浜地域労働組合は一人でも加入できます

一人で悩まず、「相談できる場所がある」、「一人じゃない」、「仲間がいる」、

その事を頭の片隅にでも置いてみてください。

  

≪加入方法・規約・メールお問合せはこちら≫ 

 

一人でも入れる。どんな働き方でも入れる労働組合

つくろう入ろう労働組合

(神奈川労連労働相談センターにつながります)

または、045-201-3684(組合直通)

E-mail yokohamachikurounifty.com
※メールを送る際は上記のアドレスをコピーして「」記号を「@」に置き換えてください

 

 私たちの労働組合は横浜地域労働組合(略称:地域労組よこはま)は、

どんな仕事をしていても!

どんな雇用形態でも!

正規、非正規、派遣、契約やアルバイトetc)!

外国人の方でも!

老若男女!

一人でも複数でも!

入ることのできる個人加入型の労働組合です! 

 

こんな時どうする

!簡単にクビ(解雇)にできません

解雇は労働者から生活手段を奪う死活問題です。
そのため、労働者保護の立場から法律で解雇は制限をされています。
 
解雇には、客観的に合理的と判断される理由が必要です。
手続きも、30日前の予告または解雇予告手当の支払いが必要です。
 
事業縮小にともなう解雇は、解雇の必要性、解雇回避の経営努力、誠意をつくした協議、対象者選定の合理性などが事業主に求められます(整理解雇4要件)。
 
会社都合の解雇の場合、解雇理由に不当性があれば、退職金の割増も当然のことです。 

!サービス残業は明らかな違法行為です

日本は残業代を払わないということが社会的に蔓延。
 
サービス残業をして働いている人がたくさんいます。

不払いサービス残業はれっきとした「法律違反」で、経営者は処罰の対象になります。
 
始業前のミーティグや掃除などは、使用者からの指示であれば労働時間に入ります。
 
経営者は従業員に対して1日8時間以上週40時間以上、働かせることはできません。
残業するには労働基準法36条に基づく協定(36協定)を労働基準監督署に届けないと、
時間外労働をさせることはできません。

 

よって労働基準法ではペナルティーとして残業を行わせた場合には割増分を支払うことを定めてられており、休日出勤、深夜勤務(夜10時~翌朝5時)にも割増手当が支払われます。 

!パート・アルバイトでも取れる有給休暇

正規社員はもちろん、パート、アルバイト、臨時職員、派遣で働く人にも一定期間務めれば有給休暇が無条件でもらえます。
 
6カ月勤務し、出勤率が80%以上であれば10日以上の有給休暇をもらうことができます。
週30時間以下で働いている場合も、週に働く日数に比例して、
有給休暇がもらえます。
また、年休(有給)を使用したことを理由に、不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。 

!社会保険、雇用保険の加入

社会保険は常勤労働者の4分の3(6時間)以上の労働時間であれば加入を義務付けられています。
 
よって、パートやアルバイトでもこの条件を満たしていれば、
社会保険に加入することができます。
失業保険は一年以上の雇用の見込みがある場合は加入対象となります。 

!最低賃金は守られていますか

最低賃金とは、最低賃金法によりこれ以上低い賃金で
働かせてはいけないというものです。
守らない経営者には罰則も科せられます。

『神奈川県の最低賃金は時給1162円(2025年9月末まで)』ですので、これを下回る賃金は違法となります。

 

●最低賃金との比較
 ・日給制の場合

→ 日給額÷1日の所定労働時間 ≧ 1162円
 ・月給制の場合

→ 月給額×12ヶ月÷年間総労働時間≧ 1162円

 

※次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません
 ①皆勤手当、通勤手当、家族手当
 ②臨時に支払われる賃金
 ③1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 ④時間外・休日手当、深夜割り増し手当